英語コーチング・スクール
英会話スクールの解約は?クーリング・オフと上限
萬見編集部 /公開 2026年10月28日 /更新 2026年10月28日 /確認 2026年10月28日
語学教室は、特定商取引法の対象
英会話スクールや英語コーチングを契約したが、思っていたのと違った。途中でやめたいが、払ったお金がどれだけ戻るのかが分からない。
萬見は、特定商取引法の条文と消費者庁の解説、各社の公式の決まりを、2026年10月28日に整理しました。英会話スクールなどの「語学の教授」は、特定商取引法の「特定継続的役務」に入っています。
| 決まり | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 対象 | 期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約 | 施行令 第24条・別表第四 |
| クーリング・オフ | 書面を受け取った日から8日以内なら、理由なく解除 | 法 第48条 |
| 中途解約 | 8日を過ぎても、将来に向かって解除できる | 法 第49条 |
| 始める前の上限 | 1万5,000円 | 施行令 別表第四 |
| 始めた後の上限 | 受けた分の料金+5万円か残りの額の20%の低い方 | 施行令 別表第四 |
これより消費者に不利な特約は無効です(法 第49条第7項)。契約書にこれより重い違約金が書いてあっても、上限を超える部分は払わなくてよいことになります。消費者庁は、インターネットを使って教える形も広く含まれると説明しています。
アドバイス
まず契約書の「期間」と「金額」を見よう
2か月を超え、5万円を超える契約かどうかで、使える決まりが変わります。手元の契約書で期間と総額を確かめよう。
8日以内なら、クーリング・オフ
法定の書面を受け取った日から数えて8日以内なら、理由を問わず、書面か電磁的記録で契約を解除できます。うその説明や脅しでクーリング・オフを邪魔された場合は、8日を過ぎてもできると消費者庁は説明しています。
契約といっしょに買った教材(書籍・CD・DVD など)も、関連商品として本体と一緒に解除できます。8日は書面を受け取った日から数えるので、受け取った日を控えておこう。
中途解約の手数料の上限
8日を過ぎても、将来に向かって契約をやめられます。そのときスクールが求められるのは、受け始める前なら1万5,000円まで、受け始めた後なら、受けた分の料金に「5万円か契約残額の20%の低い方」を足した額までです。
各社の書き方
イーオンは、中途解約で残りのレッスン授業料の20%(最大5万円)を受け取ると書いています。シェーン英会話は、初回レッスン日の前の解除は15,000円を差し引いて返金し、初回以降は事務手数料15,000円、受けた分の受講費とスクール管理費、残額の20%か5万円の低い方を差し引くと書いていました。ベルリッツも、特定継続的役務に当たるコースのクーリング・オフと中途解約の計算を規約に書いています。
受けた分の計算の仕方
最高裁は平成19年4月3日に、外国語会話教室の解約で、使ったポイントを契約したときより高い単価で計算する約定は、特定商取引法の上限を超える支払いを求めるもので無効としました。受けた分の料金は、契約したときの単価で計算されるのが基本です。精算の明細が届いたら、1回あたりの単価が契約書と同じかを見比べよう。違っていたら、まず事業者に理由を聞き、納得できなければ消費生活センターに相談します。
月謝のスクールの退学の期限
月謝のスクールでも、やめるときの期限は決まっています。シェーン英会話は、退学を希望する月の前々月の最終レッスン日までに申し出ると書いていました。休学は最長2か月までできます。ECC外語学院は、中途解約や返金の制度があり、詳しくは近くのスクールへと書いています。やめると決めたら、まず期限を確かめよう。
返金保証と、中途解約は別のもの
英語コーチングの多くは、30日以内なら全額を返す返金保証を出しています。これは各社が決めた約束で、法律の中途解約とは別のものです。返金保証の期間を過ぎても、法律の中途解約は使えます。返金保証を使えば全額が戻ることが多く、法律の中途解約より有利なので、合わないと思ったら保証の期間のうちに決めるのがよいと思います。
ただし返金保証には条件があります。RIZAP ENGLISH は来店して書面で手続き、スパルタ英会話は分割払いは対象外、ENGLISH COMPANY はセッションの消化が決まった回数以内と書いていました。料金と保証の比べ方は英語コーチングの料金は?にまとめています。
アドバイス
やめると決めたら、書面で伝えよう
解約は、電話でなく書面かメールなど記録の残る方法で伝えよう。いつ伝えたかが、精算の計算の基準になります。困ったら、消費者ホットライン188に相談できます。電話をかけると、近くの消費生活センターにつないでもらえます。契約書と領収書、やり取りの記録を手元に置いてから電話すると、話が早く進みます。
英会話スクールを途中でやめると、いくらかかりますか
2か月を超えて5万円を超える契約は、特定商取引法で上限があります。始める前は1万5,000円、始めた後は受けた分の料金に、5万円か残りの額の2割の低い方を足した額までです。8日以内ならクーリング・オフもできます。
金額は中央値です。売れた金額を安い順に並べて、ちょうど真ん中にあたる金額のことで、平均より実際に多い金額に近くなります。 いつ・何件・どこから集めたかは記事の終わりの※1にあります。
料金を全部見る
英語コーチング・スクールの料金表
15社の価格・返金保証・中途解約の記載を、出所の URL つきで並べています。
よくある質問
オンラインの英会話や英語コーチングも対象ですか
対象になり得ます。消費者庁は、特定継続的役務にはインターネットなどを使うものも広く含まれると説明しています。期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約なら、通う形でなくても決まりが当てはまります。
月謝制のスクールも対象ですか
1か月ごとの契約なら、期間が2か月を超えないので、ふつうは対象になりません。年間や数か月分をまとめて契約したときに対象になります。契約書の期間と金額を確かめよう。
受験対策の英語の塾も同じですか
違います。施行令の別表第四は、入学試験に備えるための学力の教授と、大学を除く学校の補習を「語学の教授」から除いています。受験の塾は、学習塾として別の決まりになります。
教材も返品できますか
契約といっしょに買った教材(書籍・CD・DVD など)は関連商品として、本体の契約といっしょに解除できると消費者庁は説明しています。使ってしまったものは扱いが変わることがあるので、契約書を確かめよう。
注記
※1第1表の数字について
- 調査日
- 2026年10月28日
- 件数
- 177件(日本(各社の公式サイト))
- 方法
- 各社の公式サイトの料金ページ・よくある質問・返金保証と規約のページを開き、入会金・期間ごとの価格・分割の例・返金保証・中途解約・給付金の記載を記録した。法律は消費者庁の特定商取引法ガイドと e-Gov の条文、給付金は厚生労働省とハローワークのページで確かめた。無料カウンセリングの予約はしていない
- 収集条件
- 行は、英語コーチングの3か月(90日)コースの公式の価格と入会金を社ごとに1件ずつ取り、その最小と最大を出した。入会金込みかは社ごとに違う
- 表の読み方
- 金額は公式の表示どおりです。運営会社名は公式の会社概要まで確かめていない社があります。給付金の対象かは各社の公式の記載で、厚生労働省の講座検索システムでの照合はしていません。
- 出典
- PROGRIT 公式、トライズ 公式、ENGLISH COMPANY 公式、RIZAP ENGLISH 公式、スパルタ英会話 公式、STRAIL 公式、ワンナップ英会話 公式、ワンナップ英会話 公式、レアジョブ英会話コーチング 公式、Bizmates Coaching 公式、ベルリッツ 公式、NOVA 公式、ECC外語学院 公式、ECC外語学院 公式、Gaba マンツーマン英会話 公式、Gaba マンツーマン英会話 公式、イーオン 公式、シェーン英会話 公式、シェーン英会話 公式、消費者庁 特定継続的役務提供(語学教室)— 特定商取引法ガイド、e-Gov 法令検索(デジタル庁) 特定商取引に関する法律 第41条・第48条・第49条、e-Gov 法令検索(デジタル庁) 特定商取引に関する法律施行令 第24条・別表第四 三(語学の教授)、厚生労働省 教育訓練給付制度、厚生労働省(ハローワーク) 教育訓練給付金(ハローワークインターネットサービス)、厚生労働省 教育訓練講座検索システム、独立行政法人国民生活センター 国民生活センターの英会話・語学教室・英語コーチングに特化した注意喚起(調べた結果)、独立行政法人国民生活センター パーソナルトレーニングに関する契約トラブル−痩身エステ等、関連商品・サービスも勧誘されて高額に!?−、独立行政法人国民生活センター ビジネス講座のトラブルにご注意−広告・勧誘と実際の講座内容が異なる、Web 会議での思わぬ勧誘に気をつけましょう−
- 元データ
- 調査データの詳細とCSV
調査から半年以上が経過しています。相場が変わっている可能性があります。
根拠にした資料
- 確認日
- 2026年10月28日(この日に各資料の内容を確かめました)
- 根拠
- ※1の調査データのほかに、本文で引いた資料です。
- 資料
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供
e-Gov 法令検索 特定商取引に関する法律(第41条・第48条・第49条)
e-Gov 法令検索 特定商取引に関する法律施行令(第24条・別表第四)
最高裁判所 平成19年4月3日 第三小法廷判決
法律は消費者庁の特定商取引法ガイドと e-Gov の条文、各社の解約の決まりは公式サイトのよくある質問と規約を、2026年10月28日に確かめました。この記事は一般的な説明で、個別の契約の相談の代わりではありません。困ったら消費者ホットライン188へ。 最終更新 2026年10月28日 / 数値確認 2026年10月28日 / 編集方針 / 誤りの指摘