脱毛の契約 / 制度

脱毛サロンの行政処分は?特商法と景表法の記録

萬見編集部 /公開 2026年10月9日 /更新 2026年10月9日 /確認 2026年10月9日

特定商取引法の処分(2015〜2026年)

気になる脱毛サロンが、過去に処分を受けていないか知りたい。でも、どこで調べればいいのか分からない。 処分は、消費者庁と都道府県が事業者名つきで公表しています。2015年から2026年10月までに、脱毛のサロンに出された特定商取引法の処分を並べました。

年月事業者(公表資料のブランド名)処分(処分した機関)
2015年3月有限会社グッドスタイルカンパニー(ベルルミエール)指示(静岡県)
2016年6月株式会社プリマベーラ(記載なし)業務停止3か月(長野県)
2016年8月株式会社グロワール・ブリエ東京(エターナル・ラビリンス)業務停止9か月と指示(消費者庁)
2018年3月株式会社グッドスタイルカンパニー(ベル ルミエール)業務停止6か月と指示(消費者庁)
2018年5月株式会社ダイヤモンド.ジャパン(ビューティースタジオダイヤモンド)業務停止3か月、役員等2名に業務禁止(福岡県)
2026年3月株式会社クリア(記載なし)指示(消費者庁)

エステや美容医療など特定継続的役務提供への処分は、2019年度から2024年度まで国と都道府県とも0件です(消費者庁の取引類型別の件数)。同じ時期に脱毛サロンの倒産は増えていて、処分が無いことは安全の印にはなりません。 2026年3月の株式会社クリアは、本店が東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号の会社で(法人番号 7011101074784)、メンズクリアの公式サイトが運営会社として表示している会社と、法人番号と所在地が一致します。

処分の種類の意味

指示は、違反を正して再発を防ぐよう命じる処分で、営業はそのまま続けられます。業務停止命令は、期間を決めて勧誘・申込みの受付・契約などの業務を止めさせる処分で、2017年12月に施行された改正で、期間の上限が2年に延びました。 業務禁止命令は、業務停止を命じた会社の役員などが、同じ業務を新しい会社で続けることを禁じる処分で、同じ改正で入りました。処分を受けた会社の役員が、名前を変えた別の会社で同じ商売を始めるのを防ぐためのものです。

アドバイス

契約書の会社名で調べよう

公表資料にはブランド名が書かれないことが多い。広告のブランド名ではなく、契約書面に書かれた会社名で調べよう。

処分の理由に多い勧誘のしかた

6件の公表資料を読むと、理由はいくつかの型にまとまります。

若い客への高額な契約

学生など、収入に比べて高額な契約やローンを勧めた(適合性原則違反)。静岡県2015年、グッドスタイルカンパニー2018年、福岡県2018年、クリア2026年の4件にあります。2026年の資料には、月の収入が10万円未満のアルバイト代しかない学生に、体験の当日、親に相談したいと伝えられても勧誘を続け、約50万円の契約を結んだ事例が書かれています。

帰らせない勧誘と、解約の妨げ

個室で2時間以上勧誘する、クーリング・オフの書面を受け取らない、「1回施術をやったからクーリング・オフはできない」と告げる、といった行為です。クーリング・オフは、書面を受け取ってから8日以内なら施術を受けていてもできます。

料金と予約の表示

一括払いを月割りした額を「月額制」と表示し、「間違いなく予約が取れます」と告げた(グロワール・ブリエ東京)。 体験の当日に契約を決めないのが、どの型にも効く手です。書面を持ち帰ってから決めよう。

景品表示法の措置命令

料金の表示が実際より有利に見えるとして、景品表示法の措置命令が出た例もあります。2022年3月3日、消費者庁は脱毛サロン「恋肌」を運営するセブンエー美容株式会社など3社に、全身62部位の脱毛の料金表示が実際より安く利用できるかのように示していた(有利誤認)として、措置命令を出しました。 月額の表示を見たら、支払いの総額と回数を書面で確かめよう。

処分のあとに起きたこと

グロワール・ブリエ東京は、業務停止命令から約7か月後の2017年4月に破産手続開始の決定を受けました(取引先の上場会社の適時開示)。グッドスタイルカンパニーは処分の取り消しを求めて国を訴え、2018年7月に東京地方裁判所が処分の効力を止める決定をして、営業を再開しています(事業者の告知と適時開示)。恋肌は、2023年で営業を終えると告知しました。

処分と倒産の両方を見ると、前払いの大きな契約ほど影響を受けます。倒産したときの払ったお金の扱いは脱毛サロンが倒産したら、払ったお金は戻る?に、ブランドの運営会社の移り変わりは脱毛サロン・クリニックの運営会社はどこ?にまとめています。

この記事の結論

脱毛サロンが行政処分を受けたかは、どこで分かりますか

消費者庁と都道府県が、特定商取引法の処分を事業者名つきで公表しています。2015年から2026年10月までの脱毛のサロンへの処分は6件で、医療脱毛のクリニックへの処分は見つかりませんでした。

気になったら

脱毛の契約がいくらになるか、無料で査定だけ頼めます

査定だけ頼んで売らなくてもかまいません。多くの店が査定料とキャンセル料を無料と書いています。頼む前に、型番・製造番号・搬出経路の3つを控えておくと、回答の幅が狭まります。

よくある質問

医療脱毛のクリニックは、特定商取引法の対象ですか

期間が1か月を超え、5万円を超える美容医療の契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたります。ただ、2015年から2026年10月までに、医療脱毛のクリニックへの特定商取引法の処分は見つかりませんでした。医療の広告は、医療法と医療広告ガイドラインでも規制されています。

処分を受けたサロンと、今も契約して大丈夫ですか

指示は、法令を守る体制を整えるよう命じる処分で、営業を止める命令ではありません。処分の理由が自分の契約の場面と重なるかを、公表資料で確かめよう。業務停止命令の期間中は、新しい契約や勧誘はできません。

処分の情報は、いつまで公表されていますか

古い公表ページは削除されることがあり、この記事の2015〜2018年の5件のうち4件は、インターネットアーカイブの保存版で確かめました。消費者庁は年度ごとの処分事業者の一覧も出しています。見つからないときは、事業者名で「特定商取引法 処分」と調べよう。

注記

処分は、消費者庁・都道府県の公表資料と、消費者庁の処分事業者一覧・年度別の件数を、編集部が2026年10月9日に1件ずつ開いて記録しました。削除された公表ページはインターネットアーカイブの保存版で確かめ、出典にそう書いています。処分の理由は公表資料の言葉に沿って要約し、推測は書いていません。個人名は載せていません。この記事に広告は載せていません。 最終更新 2026年10月9日 / 数値確認 2026年10月9日 / 編集方針 / 誤りの指摘