契約日・品名・金額・解除する旨・日付の5点を、はがきかメールで送る。控えを残す
万見編集部 /公開 2026年9月12日 /更新 2026年9月12日
出張買取(訪問購入)のクーリング・オフは、書面かメールなどの電磁的記録で通知します(特定商取引法58条の14)。書くのは契約年月日・契約者名・売った物品名・契約金額・契約を解除する旨・通知を出した日で、宛先は業者の代表者です。はがきは特定記録郵便か簡易書留で送り、両面のコピーと受領証を残します。通知を発した時点で効力が生じます。
出張買取のクーリング・オフはどう書けばよいですか
書面かメールで、契約年月日・契約者名・物品名・金額・解除する旨・通知日を書き、業者の代表者あてに送ります(特定商取引法58条の14第1項)。発した時点で効力が生じ(2項)、違約金の請求はできません(4項、2026年9月11日確認)。
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- 確認日
- 2026年9月11日(この日に各資料の内容を確かめました)
- 根拠
- 法令の条文と官公庁のページだけを根拠にしています。民間サイトの説明は使っていません。
- 資料
- e-Gov 法令検索 特定商取引に関する法律(58条の14) 令和8年8月12日施行版
国民生活センター クーリング・オフ
名古屋市消費生活センター クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)
名古屋市消費生活センター クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)
消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」
書くのは5点。宛先は業者の代表者
クーリング・オフの通知に書くのは、業者が対象の契約を特定できる情報と、契約を解除する意思です。国民生活センターは、契約年月日・契約者名・購入商品名・契約金額と、通知を発した日を挙げています。出張買取(訪問購入)では、購入商品名の代わりに売った物品名を書きます。契約年月日は、業者から渡された書面と同じ日付を書きます。
宛先は業者の代表者です。代表者名が分からないときは「代表者様」と書けば足りると、名古屋市消費生活センターは案内しています。業者の名称・住所は、出張買取で渡された書面に書かれているはずの項目で(施行規則132条1号)、その欄をそのまま写します。書面の項目は出張買取で渡される書面に書いてあるべきことに書いています。
正直に言うと、文面は短くて足ります。「次の契約を解除します」と書いて、契約年月日・物品名・金額・自分の氏名と住所・通知日を添えれば、法律が求める通知になります。理由を書く必要はありません。理由の有無で効力が変わらないからです。
はがきの裏面に書く順の例は次のとおりです。
- 契約年月日 ○年○月○日
- 物品名 ○○(型番・製造番号があれば書く)
- 契約金額 ○円
- 上記の契約を解除します
- 通知日 ○年○月○日、自分の氏名と住所
はがきは特定記録郵便か簡易書留で。両面のコピーと受領証を残す
はがきで出すときは、郵便局の窓口で特定記録郵便または簡易書留にします。発信の記録が残る方法で送るように、国民生活センターと名古屋市消費生活センターが案内しています。送る前に、はがきの両面をコピーします。窓口で渡される受領証と一緒に保管してください。この2つが、いつ・何を発したかの記録になります。
国民生活センターは、送付の記録や関係書類を少なくとも5年間保管するよう案内しています。業者から渡された書面、はがきのコピー、受領証、業者とのやり取りのメモを、ひとまとめにしておきます。契約書面と一緒にとじておくと、後から時系列で示せます。
発した時点で効力が生じる。8日目に出せば間に合う
通知は、発した時点で効力が生じます(特定商取引法58条の14第2項)。届いた日ではありません。8日間の最終日に窓口で出せば、期間内の通知です。期間の数え方は、法定の書面を受け取った日を1日目として8日間で、詳しくは出張買取のクーリング・オフに書いています。
8日間は短く、郵便局の窓口の時間も限られます。窓口に行けない日は、メールやフォームで先に発しておき、はがきも後から出す、という二重の出し方でも構いません。どちらも発した時点で効力があります。
書面のほかに、電磁的記録でも通知できます(同条1項)。国民生活センターは、電子メール、USBメモリなどの記録媒体、業者のウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、FAXを挙げています。メールなら送信したメールを保存し、フォームなら送信後の画面のスクリーンショットを保存します。名古屋市消費生活センターにはメールの場合の書き方の案内があり、書く項目ははがきと同じです。
出したあとは、品物を返してもらい、代金を返す
通知を出すと、契約は無かったことになります。国民生活センターの説明では、引き渡した品物があれば返してもらい、受け取った売却金額は業者に返します。代金を返すためにかかる費用と利息は、業者の負担です(58条の14第5項)。業者は、クーリング・オフを理由に損害賠償や違約金を請求できません(4項)。これらに反する特約で消費者に不利なものは無効です(6項)。
品物を業者が既に運び出している場合は、通知のあとに返してもらう日時を決めます。返す費用をどちらが持つかは、この記事では確認していません。期間内であれば、通知の前でも品物を渡さずにおくことができます(58条の15)。まだ品物が手元にあるなら、通知と同時に渡さない意思も伝えておくと、返してもらう手間がなくなります。業者が「電話で結構です」「来店して手続きを」と言っても、書面かメールで出しておく方が、後から示せる記録になります。
出す前に、手元で確かめること
- 業者から渡された書面で、業者名・住所・代表者名・契約年月日・物品名・金額を写す
- はがきなら、契約年月日・契約者名・物品名・金額・解除する旨・通知日の順に書く
- 送る前に両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留で出して受領証を受け取る
- メールやフォームなら、送信したメールと画面のスクリーンショットを保存する
- 書面・コピー・受領証・メモをひとまとめにして、少なくとも5年間残す
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型番・製造番号・搬出経路。この3つを控えてから2社以上に聞くと、回答の幅が狭まります。
よくある質問
電話で「やめます」と伝えました。それで足りますか
法律が定める通知は書面または電磁的記録です(特定商取引法58条の14第1項)。電話には発信の記録が残らず、後から期間内に通知したことを示せません。電話で伝えた場合も、期間内にはがきかメールを出して記録を残してください。
業者の住所や代表者名が分かりません
出張買取で渡される書面には、業者の氏名または名称・住所・電話番号と、法人なら代表者の氏名を書く決まりです(施行規則132条1号)。書面のその欄を見て、代表者名が分からないときは「代表者様」と書けば足りると、名古屋市消費生活センターは案内しています。書面に業者の記載が無ければ、書面自体が要件を満たしていません。
業者がはがきの受け取りを拒んだらどうなりますか
通知は発した時点で効力が生じます(58条の14第2項)。業者に届いたかどうか、業者が読んだかどうかで左右されません。特定記録郵便や簡易書留の受領証、はがきの両面のコピーが、発した日と内容の記録になります。
受け取った代金をもう使ってしまいました
クーリング・オフをすると、引き渡した物は返してもらい、受け取った売却金額は業者に返すことになると国民生活センターは説明しています。返還にかかる費用と利息は業者の負担で(58条の14第5項)、業者は違約金や損害賠償を請求できません(4項)。代金を返す準備をしてから通知を出すか、先に消費者ホットライン188に相談してください。