買取店に売るとき、法律で決まっている5つのこと(勧誘・許可・本人確認・8日間・税金)

万見編集部 /公開 2026年9月9日 /更新 2026年9月11日

出張買取のクーリング・オフ、古物商許可の確認、本人確認、売ったお金の税金。買取店に売るときに法律で決まっていることを、特定商取引法・古物営業法・所得税法の条文と官公庁の資料だけを根拠に書きました。

買取店に売るとき、法律で何が決まっていますか

出張買取は法定書面の受領日から8日間クーリング・オフでき(特定商取引法58条の14。家具など対象外あり)、買取店には公安委員会の許可と本人確認の義務があり、生活用家財の売却益は非課税です(所得税法9条1項9号、2026年9月9日確認)。

売る前に

ピアノの査定を頼む前の確認リスト

確認日
2026年9月11日(この日に各資料の内容を確かめました)
根拠
法令の条文と官公庁のページだけを根拠にしています。民間サイトの説明は使っていません。
資料
消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」
消費者庁 特定商取引法 逐条解説(令和7年6月1日時点版)第5章の2 訪問購入
e-Gov 法令検索 特定商取引に関する法律
e-Gov 法令検索 特定商取引に関する法律施行令
e-Gov 法令検索 古物営業法
e-Gov 法令検索 古物営業法施行規則
警察庁 古物営業・質屋営業について
警察庁 古物営業法等の解釈運用基準について(令和6年8月14日)
警視庁 標識の様式
警視庁 古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)
東京都公安委員会 古物商URL届出一覧
e-Gov 法令検索 所得税法
e-Gov 法令検索 所得税法施行令
国税庁 タックスアンサー No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 タックスアンサー No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
国税庁 確定申告書等作成コーナー ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による収入がある場合
国民生活センター 訪問購入(各種相談の件数や傾向)

店を選ぶ段階で、許可の有無は自分で確かめられる

許可の有無は、店の標識・サイトの表示・公安委員会のURL届出一覧の3つで確かめられます(古物営業法12条・8条の2)。

店を選ぶ前から翌年の申告まで。段階ごとに効く法律が違う
店を選ぶ前から翌年の申告まで。段階ごとに効く法律が違う

中古品を買い取る営業には都道府県公安委員会の許可が要り(同法3条)、許可を出すのは警察署ではなく公安委員会です。許可証にも「○○公安委員会」の名前が入ります。

店に行けば、標識で確かめられます。許可を受けた古物商は、営業所ごとに見やすい場所へ定められた様式の標識を掲げる義務があり(同法12条1項)、掲げなければ10万円以下の罰金の対象になります(同法35条2号)。様式は縦8cm×横16cm、紺色地に白文字で、上段に許可証の番号、中段に「道具商」などの取扱区分、下段に古物商の氏名または名称が入ります(同法施行規則11条・別記様式第13号。寸法と色は警視庁の解説で確認しました)。

店頭の標識。上段の番号と下段の名称を控える
店頭の標識。上段の番号と下段の名称を控える

ウェブサイトにも義務があります。2024年4月1日施行の現行12条2項では、「氏名または名称」「許可をした公安委員会の名称」「許可証の番号」の3点を自社サイトに掲載しなければなりません。ただし、常時使用する従業者が5人以下の店と、自社サイトを持たない店は免除され(同法施行規則13条の2)、一方でURLを届け出てネットで買取の申込みを受ける業者は、5人以下でも免除されません(同法12条2項・3項)。並べてみると、「サイトに許可番号が無い=無許可」とは言い切れないことが分かります。

各都道府県の公安委員会が公開している「古物商URL届出一覧」も同じで、載っているのはURLを届け出た業者だけです(同法8条の2第1項)。実店舗だけの業者は載らないので、一覧に無いことは無許可の証拠になりません。番号の照合の手順は古物商許可の確認のしかたで扱います。

業者が家に来た日、査定だけなら勧誘は受けなくてよい

「査定だけ」を頼んだ場合、業者が査定を超えて買取契約を勧誘することは特定商取引法58条の6第1項に抵触すると、消費者庁の特定商取引法ガイドが明記しています。「査定だけ」の依頼は「勧誘の要請」に当たらない、というのが理由です。頼んでいないのに自宅へ来て勧誘する飛び込みも、同じ条文で禁止されています。

頼んだ品物以外への勧誘も禁止です。食器の買取について話を聞きたいと頼んで来てもらった業者が、その場で指輪の話を始めることは同項に反します(勧誘の前に示した物品の種類が食器だけなら、58条の5と58条の6第2項にも反します)。国民生活センターは、皿の買取のはずが貴金属を買い取られたという相談事例を公表しています。頼んだ品物以外への勧誘は、この条文が禁じる場面です。

訪問した担当者には、許可証または行商従業者証の提示を求めることができます。出張買取は古物営業法上の「行商」で、求められれば提示しなければなりません(古物営業法11条3項)。買い取ってよい場所も、届出をした仮設店舗を除けば、営業所か相手方の住所・居所に限られています(同法14条1項)。ピアノのように自宅に業者が来る品目では、この日のルールがそのまま当てはまります(ピアノの買取相場)。

国民生活センターに寄せられた訪問購入の相談は、2025年度に7,523件でした。どんな手口が報告されていて、それぞれがどの条文に触れるのかは出張買取は危ないのかに分けました。来訪の前段階である電話については、かけること自体は禁じられていません。止められるのは断ったあとの勧誘で、どう言えば断ったことになるのかを買取の電話がしつこいときにまとめています。

本人確認を求められるのは、店の方針ではなく法律の義務

買い取るときに相手が本人かを確かめることは、古物営業法15条1項が古物商に課した義務で、店ごとの方針ではありません。対面で確かめるのは住所・氏名・職業・年齢の4項目で、職業まで聞かれるのはこの4項目に入っているからです。方法としては、運転免許証やマイナンバーカードのように、住所・氏名・生年月日を証明でき、1人に1通しか発行されない資料の提示を受けるものなどが定められています(同法15条1項・同法施行規則15条1項)。

警察庁の解釈運用基準を読んでいて意外だったのはパスポートで、所持人が住所を自由に書けるため「住所を証する資料」に当たらないと明示されています。対価の総額が1万円未満なら確認は免除されますが(古物営業法15条2項1号・同法施行規則16条1項)、1万円ちょうどは対象です。何を見せればよいかは本人確認で何を見せるかに書きました。

出張買取なら、契約したあとも8日間は取り消せるし、品物を渡さなくてよい

出張買取(訪問購入)の契約は、法定の書面を受け取った日を1日目として8日間、クーリング・オフができます(特定商取引法58条の14第1項)。店頭に持ち込む買取は訪問購入に当たらないので、この規定は及びません。

起算日は契約日ではなく書面の受領日です

4月1日に受け取ったなら4月8日まで通知でき、9日からはできません。ただし、業者の不実告知や威迫のせいで期間内に通知できなかった場合は、クーリング・オフできる旨を記載した書面を改めて受け取った日から8日間、通知できます(同条1項ただし書)。書面が渡されない、またはクーリング・オフに関する記載が欠けた書面しか無い場合は、起算日が来ないので期間は進行しません。

通知は書面または電磁的記録(電子メール、業者サイトの専用フォームなど)で行い、発した時点で効力が生じます(同条1項・2項)。口頭だけでは法定のクーリング・オフになりません。消費者庁は、郵送なら特定記録郵便・書留・内容証明、メールなら送信メールの保存、フォームならスクリーンショットの保存を勧めています(通知の書き方)。

期間内は、引渡し日の取り決めがあっても品物を渡さなくてよく、拒んでも債務不履行になりません(同法58条の15)。「渡さないと損害賠償になる」と告げることは不実告知に当たります(同法58条の10第1項6号)。業者が対面で品物を受け取るときは、引渡しを拒めることを告げる義務もあります(同法58条の9)。その場で代金を受け取って品物を渡す現金取引では、書面より先に品物が動くので、この口頭の告知が判断の機会になります。

対象外の物品もあります。自動車(二輪を除く)、携行が容易なものを除く家庭用電気機械器具、家具、書籍、有価証券、CD・DVDなどの記録媒体は、訪問購入の規制から外れます(同法58条の4、施行令34条)。編集部が一番知りたかったピアノの扱い(この「家具」に当たるかどうか)は、消費者庁の逐条解説・通達・物品の具体例のどれにも記載が無く、確認できませんでした。

お金を受け取った翌年、生活に使っていた家財の売却なら申告は要らない

生活に使っていた家具・じゅう器・衣服などを売って得た所得には、所得税がかかりません(所得税法9条1項9号)。

国税庁のタックスアンサーNo.3105も、家具・じゅう器・通勤用の自動車・衣服などの生活用動産の譲渡所得は非課税と明記しています。No.1906と確定申告書等作成コーナーは、ネットオークションやフリマアプリで生活に使っていた古着・家財を売った事例で、確定申告は不要と示しています。同じページは、生活に使っていない衣服・雑貨・家電などを売った所得は雑所得に当たるとも書いています。

買った値段より安く売って損が出ても、その損失は無かったものとみなされ、給与など他の所得から差し引けません(同法9条2項1号)。損をして売ったから還付を受けられる、という話にはなりません。

例外は、1個または1組の価額が30万円を超える、貴石・半貴石・貴金属・真珠とそれらの製品、べっこう・さんご・こはく・ぞうげ・七宝の製品、書画・こっとう・美術工芸品です(所得税法施行令25条)。「30万円を超えたら課税」はこの列挙品目に限った話で、楽器・家電・家具は列挙に含まれていません。一方で、楽器が「生活に通常必要な動産」に当たると明記した法令や国税庁のページも見つかりませんでした。

課税対象になる場合は、給与などと合算する総合課税です(所得税法22条2項)。特別控除の50万円は買取額の基準ではなく、譲渡益から引く控除額です(同法33条4項)。作成コーナーのページも、具体的な取引では回答と異なる課税関係が生じ得ると断っているので、判断に迷う場合は税務署または税理士に確認してください。

親の家を片づけるときと、宅配で送るときは条件が変わる

遺品整理をまとめて頼む場合、買い取る許可と家庭ごみを運び出す許可は別のものです。前者は古物商の許可(古物営業法3条)、後者は一般廃棄物処理業の許可で、1社に両方を頼むなら両方を持っているかを確かめることになります。呼び方によってクーリング・オフが外れる条件もあるため、遺品整理で買い取ってもらうときで分けて扱いました。

品物を送る宅配買取には、訪問購入の規定が及びません。代わりに効いてくるのが各社の規約です。12社の公式サイトを調べたところ、買取をキャンセルして品物を返してもらうときの返送料は、無料と明記していたのが4社、お客様負担が5社、条件つきが3社でした(宅配買取の返送料は誰が払うか)。「送料無料」は行きの片道を指すことがあります

訪問の日に控えておけば、あとで効く記録は5つ

8日間の起算日と勧誘の範囲は、この記録が無いとあとで示せません。

  • 許可証の番号と、許可をした公安委員会の名称(許可証またはサイトの表示から控える)
  • 業者名と担当者名
  • 書面を受け取った日(クーリング・オフの8日間は、この日が1日目)
  • クーリング・オフの通知先(業者の住所。書面にメールアドレスやフォームが書かれていればそれも)
  • 勧誘の前に示された品物の種類(頼んだ品物以外の勧誘は禁止)

ルールを個別に読む

売る前に

ピアノの査定を頼む前の確認リスト

型番・製造番号・搬出経路。この3つを控えてから2社以上に聞くと、回答の幅が狭まります。

確認リストを見る

よくある質問

電話で買取を勧められました。これも禁止ですか

特定商取引法58条の6第1項が禁止するのは、自宅など営業所等以外の場所での勧誘です。電話での勧誘やダイレクトメールの送付そのものは、この条文では禁止されていません。ただし、業者側から電話をかけて「訪問して勧誘してよいか」と尋ね、取り付けた同意は「勧誘の要請」に当たらないと、消費者庁の逐条解説は説明しています。

宅配買取で運転免許証のコピーを送るよう言われました。それで足りますか

コピーの送付だけでは、古物営業法が非対面取引に求める確認になりません。方法の一つが施行規則15条3項7号で、身分証の写しを受け取り、その住所へ転送不要の書留などを送って到達を確かめ、身分証と同じ名義の口座へ代金を振り込む、の3点をすべて満たします。家族名義の口座を指定すると、この要件を満たせません。

1万円未満なら本人確認は無いと聞きました。例外はありますか

あります。古物営業法施行規則16条2項が、1万円未満でも確認が必要な品目を7種類挙げています。自動二輪車・原動機付自転車とその部分品、エアコンの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、家庭用ゲームソフト、CD・DVDなどの光学記録媒体、電線、金属製グレーチング、書籍の7種類です。

クーリング・オフの期間内に、自分から品物を渡してもよいですか

渡せます。特定商取引法58条の15の引渡し拒絶権は、消費者が自分の意思で期間内に渡すことまで禁じるものではありません。ただし引渡しを拒んでいる間は、特約が無ければ業者側も代金の支払いを拒めると、消費者庁の逐条解説は説明しています。

万見編集部

法令の条文と官公庁のページを編集部が確認して書きました。根拠にした条文と資料は、記事下部の「根拠にした資料」欄に確認日つきで載せています。

万見編集部は、買取店が公開している買取実績を1件ずつ記録し、集計期間・件数・出典を付けて相場を示します。買取店の集客支援を本業とし、店側の値付けの仕組みを知ったうえで、売る側に向けて書いています。

最終更新 2026年9月11日 / 数値確認 2026年9月11日 / 編集方針 / 誤りの指摘