買取全般 / 制度
買取店と質屋は何が違う?戻せるか・利息・許可
急にお金が要り、手元の品物を売るか質に入れるかで迷っている人へ。買取は物を売って所有権を手放す取引、質は物を預けてお金を借りる取引で、流質期限までは元利金を払えば受け戻せます(質屋営業法17条)。期限を過ぎると質屋が所有権を取得します(18条)。利息の上限は年109.5%で、月の初日から末日までを1期として数えます(36条)。質屋も公安委員会の許可制で(2条)、盗品なら1年以内は無償で取り戻せる点は買取店と同じです(22条)。質札で確かめることと、利息が増える借り方も書きました。
2026年10月9日