買取全般 / 制度

遺品整理で買い取ってもらうには?手順と注意

萬見編集部 /公開 2026年9月11日 /更新 2026年10月9日 /確認 2026年9月11日

買い取る許可と、家庭ごみを運び出す許可は別のもの

親の家を片付けていたら、遺品整理の業者に「値の付く物は買い取って、料金から差し引きます」と言われた。 片付けと買取を1社にまとめられるなら楽だが、任せてよいのか。

頼むこと要る許可許可を出すところ
遺品を買い取る古物商の許可都道府県公安委員会
家庭ごみを運び出す・処分する一般廃棄物処理業の許可(または市町村の委託)市町村長

古物営業法3条と、国民生活センター・環境省の案内から作成。

値段を付けて買うなら、古物商の許可が要る

警察庁の通達は、無償か引取料を取って引き取った古物を修理・再生して売るだけのリサイクルショップは規制の対象外とし、買取りをしていれば古物営業に当たると書いています(解釈運用基準 第4・4(1))。

引き取るだけなら許可は要らず、値段を付けて買うなら要る、という線引きです。見積書に「買取」の行があるなら、古物商の許可を持っているかを確かめよう。

家庭ごみは、古物商の許可では運べない

遺品整理で捨てることにしたごみは一般廃棄物です。市町村から委託を受けた事業者か、市町村長から一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者でなければ、運搬も処分もできません(国民生活センター 2018年7月19日の資料 脚注5)。

環境省も、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では、家庭ごみを回収できないと案内しています。

アドバイス

1社にまとめるなら、許可を2つとも確かめよう

片付けと買取を1社に頼むこと自体は構わない。ただ、買い取る許可とごみを運ぶ許可は別だ。見積りのときに「買い取りは古物商の許可で、ごみはどこの許可で運びますか」と聞いてみよう。

同じ遺品でも、売る物と捨てる物で必要な許可が違う(古物営業法3条、国民生活センターと環境省の案内)
同じ遺品でも、売る物と捨てる物で必要な許可が違う(古物営業法3条、国民生活センターと環境省の案内)

報告されているトラブルは4つの型に分かれる

国民生活センターの2018年7月19日の資料は、遺品整理の契約トラブルを、その場での契約、高額なキャンセル料、作業当日の追加料金、残すはずの遺品の処分、の4つに分けています。

型見積り・契約請求された額
当日の追加料金見積り141,000円約320,000円
当日の追加料金説明は200,000円程度(見積書なし)300,000円
キャンセル料契約370,000円170,000円

国民生活センターの2018年7月19日の資料と、見守り新鮮情報 第525号から。

見積りの約2倍を請求された例があります。525号には、処分しないよう伝えた重要書類やアルバムまで処分された例も出ています。

PIO-NETの「遺品整理サービス」の相談は、2013年度73件、2014年度109件、2015年度90件、2016年度114件、2017年度105件(2018年6月30日までの登録分、経由相談を除く)。買取目的の相談は含まず、廃品回収などで遺品を処分した場合を含みます。2018年度以降の数字は見つけられませんでした。

アドバイス

見積書は書面でもらい、キャンセル料を先に聞こう

金額の例は、どれも見積りと請求のずれか、キャンセル料だ。口頭の説明だけでは、あとで比べようがない。作業日・作業内容・料金と、キャンセル料がいつから・いくらかかるかは、契約の前に確かめておこう。

自宅で買い取られた分は、後から取り消せるとは限らない

自宅で遺品を買い取る行為は、特定商取引法の「訪問購入」に当たりえます。物品の購入を業とする者が、営業所等以外の場所で申込みを受け、または契約して行う購入です(58条の4)。

「来てほしい」と頼むと、クーリング・オフが外れる

条文を追うと、大きな除外がありました。その住居での申込みや契約を請求した者への訪問購入には、58条の6第1項と、58条の7から58条の16までが適用されません(58条の17第2項1号)。書面の交付も、クーリング・オフも、引渡しの拒絶も外れます。

消費者庁の逐条解説(四五四頁)は、「いくらでも良いので買い取ってほしい」と言う場合や、事前に価格を聞いて「あの価格であれば売りたいので来てほしい」と頼む場合を例に挙げています。単に査定だけを頼んだ場合は、勧誘の要請に当たりません(四〇九頁)。

アドバイス

電話では「査定だけお願いします」と伝えよう

電話での頼み方で、守ってくれる条文が変わる。「この価格なら売るので来てほしい」と言うと、書面の交付もクーリング・オフも外れる。売るかどうかは、査定を見てから決めよう。来てもらう前の電話では、査定だけを頼もう。

除外に当たっても、残る規定がある

氏名等の明示(58条の5)、勧誘を受ける意思の確認(58条の6第2項)、再勧誘の禁止(同3項)は適用されます(逐条解説 四五四頁)。断ったのに勧誘が続くなら、そこは規制の内側です。売らないと決めたら、はっきり断ろう。

退去する予定のときと、引取料を払うとき

除外はもうひとつあります。売る人が住居から退去することにしていて、売る人の側から取引を誘引した場合の購入です(施行令37条4号、施行規則150条)。逐条解説(四六〇頁)は、曖昧な予定ではなく、電話で誘引した日から2週間程度の後に退去する予定の場合を例に挙げています。

業者が引取料などの名目で代金を受け取る形なら、訪問販売の規制(3条の2、6条など)がかかります(逐条解説 四〇六頁の注)。見積りのために訪問を頼み、その場で契約した場合も訪問販売で、書面交付(4条・5条)とクーリング・オフが適用されます。ただし住居での契約を業者に請求した場合は適用除外で、クーリング・オフはできません(2018年7月19日の資料 脚注4)。

見積書で、お金を払う形(引取料)か、受け取る形(買取)かを確かめておこう。どちらかで、かかる規制が変わります。

電話での頼み方で、外れる条文が変わる(特定商取引法58条の17第2項1号)
電話での頼み方で、外れる条文が変わる(特定商取引法58条の17第2項1号)

出張買取として来るなら、許可証の提示を求めてよい

自宅に来て買い取るのは、古物営業法の「行商」にあたります。相手方の住所や居所で行う古物の売買も含まれます(5条1項5号、通達 第5・3(1))。

玄関で許可証を見せてもらう

古物商は行商をするとき許可証を、従業者に行商をさせるときは行商従業者証を携帯させる義務があり(11条1項・2項)、相手方から求められたら提示しなければなりません(同3項)。

玄関で見せてくださいと言うのは、条文が想定している行為です。国民生活センターも、買い取ってもらうときは古物商許可証や行商従業者証を確かめるよう案内しています(見守り新鮮情報 第525号)。遠慮せずに頼もう。

身分証の確認と、取引の記録

買い受けるときは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確かめる義務があります(15条1項)。古物を受け取ったり引き渡したりするたびに、取引の年月日、品目と数量、特徴、相手方などを帳簿等に記録しなければなりません(16条)。不正品の疑いがあれば、直ちに警察官に申告する義務もあります(15条3項)。

身分証の確認も、何をどれだけ引き取ったかの記録も無いまま進むなら、古物商としての手順は踏まれていません。その場で売るのは見送ろう。

頼む前に、残す物と料金の条件を決めておく

国民生活センターの注意と上の条文から、呼ぶ前と当日にやることを並べました。

  1. 複数の事業者から見積もりを取り、料金と契約内容を比べる
  2. 呼ぶ前に、出張料や見積料がかかるかを確かめる
  3. 契約時に、作業日・作業内容・料金と、キャンセル料がかかる時期と金額を確かめる
  4. 残したい遺品は作業する部屋から運び出すか、作業員に分かるよう印をつける
  5. ごみの出し方は、住んでいる市町村のルールを確かめる
  6. 作業にはできるだけ立ち会う
  7. 買取が入るなら、古物商許可証か行商従業者証の提示を求める(古物営業法11条3項)

相続人が複数いるとき、一人の判断で遺品を売れるかは、今回は確認できませんでした。困ったときは、消費者ホットライン188、国民生活センターのバックアップ相談 03-3446-0999(平日10時〜16時)、警察相談専用電話 #9110に相談しよう。

間取りごとの料金と、全国で頼める業者の一覧は遺品整理はいくらかかる?にまとめました。運び出しと処分だけなら不用品回収の段です。

この記事の結論

遺品整理業者に買取も頼んでよいですか

頼んでかまいませんが、許可は2つ要ります。買い取るには古物商の許可(古物営業法3条)、家庭ごみを運び出すには一般廃棄物処理業の許可(廃棄物処理法7条)。古物商の許可だけでは家庭ごみを回収できないので、両方を確かめよう。

気になったら

遺品整理がいくらになるか、無料で査定だけ頼めます

査定だけ頼んで売らなくてもかまいません。多くの店が査定料とキャンセル料を無料と書いています。頼む前に、型番・製造番号・搬出経路の3つを控えておくと、回答の幅が狭まります。

よくある質問

遺品整理と買取は、別々に頼むべきですか

1社に頼んでも構いませんが、必要な許可が別です。買い取るには古物商の許可(古物営業法3条)、家庭から出たごみを運び出すには一般廃棄物処理業の許可が要ります。1社に両方を頼むなら、両方を持っているかを確かめよう。

「無料で回収します」と言われました。頼んでよいですか

環境省は、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では家庭ごみを回収できないと案内しています。遺品整理で捨てることにしたごみは一般廃棄物で、市町村から委託を受けた事業者か、一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者しか運搬・処分できません。頼む前に、どちらに当たるのかを聞いてみよう。

自宅で買い取ってもらった後、クーリング・オフできますか

呼び方によります。自分から「この価格なら売るので来てほしい」と住居での契約を請求した場合は、書面交付やクーリング・オフの規定が適用されません(特定商取引法58条の17第2項1号)。査定だけを依頼した場合はこの請求に当たらないと消費者庁の逐条解説が説明しているので、電話では「査定だけ」と伝えよう。

業者が本物かどうか、その場で確かめられますか

自宅に来てもらう出張買取は、古物営業法上の行商にあたります。古物商は行商をするとき許可証を、従業者に行商をさせるときは行商従業者証を携帯し、相手方から求められたら提示しなければなりません(同法11条)。玄関で「許可証を見せてください」と頼もう。

相続放棄を考えています。遺品を売っても大丈夫ですか

相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。遺品を売ることはこの処分にあたりえ、そうなると相続放棄はできなくなります。放棄するかは相続を知った時から3か月以内に決める決まりなので(915条1項)、売る前に決めよう。

注記

国民生活センター・環境省・警察庁の公表資料と、古物営業法・特定商取引法の条文を編集部が確認して書きました。個別の被害については消費生活センターに相談してください。 最終更新 2026年10月9日 / 数値確認 2026年9月11日 / 編集方針 / 誤りの指摘