買取全般 / 制度
出張買取のクーリング・オフはどう書く?
萬見編集部 /公開 2026年9月12日 /更新 2026年10月9日 /確認 2026年9月11日
書くのは6点。宛先は業者の代表者
出張買取で売る契約をしたが、取り消すことにした。 はがきに何をどう書けば、法律が求める通知になるのかを知りたい。
| 書くこと | 書き方 |
|---|---|
| 契約年月日 | 業者から渡された書面と同じ日付 |
| 契約者名 | 自分の氏名と住所 |
| 物品名 | 売った品物の名前。型番・製造番号があれば添える |
| 契約金額 | 書面にある金額 |
| 業者名 | 書面にある業者の名称 |
| 通知日 | はがきやメールを出す日 |
国民生活センターの案内をもとに、出張買取向けに編集部が作成した。
クーリング・オフの通知に書くのは、業者が対象の契約を特定できる情報と、契約を解除する意思です。国民生活センターは、契約年月日・契約者名・購入商品名・契約金額と、通知を発した日を挙げています。買取業者あての記載例には、業者名の行もあります。出張買取(訪問購入)では、購入商品名の代わりに売った物品名を書きます。契約年月日は、業者から渡された書面と同じ日付を書きます。
宛先は代表者。名前が分からなければ「代表者様」
宛先は業者の代表者です。代表者名が分からないときは「代表者様」と書けば足りると、名古屋市消費生活センターは案内しています。
業者の名称・住所は、出張買取で渡された書面に書かれているはずの項目で(施行規則132条1号)、その欄をそのまま写します。書面の項目は出張買取の書面には何が書いてあるべき?に書いています。
アドバイス
業者の書面を横に置いて、そのまま写そう
業者の名称と住所、契約年月日、物品名、金額は、どれも渡された書面に書いてある。記憶で書かず、書面の欄をそのまま写そう。書面にその欄が無ければ、書面のほうが要件を満たしていない。
理由は書かなくてよい
正直に言うと、文面は短くて足ります。「次の契約を解除します」と書いて、契約年月日・物品名・金額・業者名・自分の氏名と住所・通知日を添えれば、法律が求める通知になります。理由は書かなくても大丈夫です。理由の有無で効力が変わらないからです。
はがきの裏面は、国民生活センターの記載例(買取業者あて)と同じ順に書こう。
- 通知書(いちばん上に題として書く)
- 次の契約を解除します
- 契約年月日 ○年○月○日
- 物品名 ○○(型番・製造番号があれば書く)
- 契約金額 ○円
- 買取業者 ○○(書面にある業者の名称をそのまま)
- 通知日 ○年○月○日
- 自分の住所と氏名
はがきは特定記録郵便か簡易書留で。両面のコピーと受領証を残す
はがきで出すときは、郵便局の窓口で特定記録郵便または簡易書留にします。発信の記録が残る方法で送るように、国民生活センターと名古屋市消費生活センターが案内しています。
出す前に、両面をコピーする
送る前に、はがきの両面をコピーします。窓口で渡される受領証と一緒に保管しよう。この2つが、いつ・何を発したかの記録になります。
書類は少なくとも5年間残す
国民生活センターは、送付の記録や関係書類を少なくとも5年間保管するよう案内しています。
アドバイス
書類はひとまとめにして、契約書面ととじておこう
業者から渡された書面、はがきのコピー、受領証、業者とのやり取りのメモを、ひとまとめにしておこう。契約書面と一緒にとじておけば、あとから時系列で示せる。少なくとも5年間は捨てないでおこう。
発した時点で効力が生じる。8日目に出せば間に合う
通知は、発した時点で効力が生じます(特定商取引法58条の14第2項)。届いた日ではありません。8日間の最終日に窓口で出せば、期間内の通知です。期間の数え方は、法定の書面を受け取った日を1日目として8日間で、詳しくは出張買取はクーリング・オフできる?8日間の決まりに書いています。
はがきのほかに、メールやフォームでも出せる
書面のほかに、電磁的記録でも通知できます(同条1項)。国民生活センターは、電子メール、USBメモリなどの記録媒体、業者のウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、FAXを挙げています。
メールなら送信したメールを保存し、フォームなら送信後の画面のスクリーンショットを保存しよう。名古屋市消費生活センターにはメールの場合の書き方の案内があり、書く項目ははがきと同じです。
アドバイス
窓口に行けない日は、メールで先に出しておこう
8日間は短く、郵便局の窓口の時間も限られる。窓口に行けない日は、メールやフォームで先に発しておき、はがきも後から出す、という二重の出し方でも構わない。どちらも発した時点で効力がある。
出したあとは、品物を返してもらい、代金を返す
通知を出すと、契約は無かったことになります。国民生活センターの説明では、引き渡した品物があれば返してもらい、受け取った売却金額は業者に返します。
代金を返す費用は業者の負担。違約金も払わない
代金を返すためにかかる費用と利息は、業者の負担です(58条の14第5項)。業者は、クーリング・オフを理由に損害賠償や違約金を請求できません(4項)。これらに反する特約で消費者に不利なものは無効です(6項)。受け取った代金は、返せるように手を付けずにおこう。
品物がまだ手元にあるなら、渡さない
期間内であれば、通知の前でも品物を渡さずにおくことができます(58条の15)。まだ品物が手元にあるなら、通知と一緒に渡さない意思も伝えておこう。返してもらう手間がなくなります。
品物を業者が既に運び出している場合は、通知のあとに返してもらう日時を決めます。返す費用をどちらが持つかは、この記事では確認していません。業者が「電話で結構です」「来店して手続きを」と言っても、書面かメールで出しておこう。後から示せる記録になります。
出す前に、手元で確かめること
- 業者から渡された書面で、業者名・住所・代表者名・契約年月日・物品名・金額を写す
- はがきなら、「通知書」の題、解除する旨、契約年月日・物品名・金額・業者名、通知日、自分の住所と氏名の順に書く
- 送る前に両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留で出して受領証を受け取る
- メールやフォームなら、送信したメールと画面のスクリーンショットを保存する
- 書面・コピー・受領証・メモをひとまとめにして、少なくとも5年間残す
出張買取のクーリング・オフはどう書けばよいですか
はがきかメールに、契約した日・品物の名前・金額・解除する旨・出した日を書いて、業者あてに送ろう。出した時点で効力が生まれるので(特定商取引法58条の14)、8日目に出しても間に合います。
気になったら
ピアノがいくらになるか、無料で査定だけ頼めます
査定だけ頼んで売らなくてもかまいません。多くの店が査定料とキャンセル料を無料と書いています。頼む前に、型番・製造番号・搬出経路の3つを控えておくと、回答の幅が狭まります。
よくある質問
電話で「やめます」と伝えました。それで足りますか
法律が定める通知は書面または電磁的記録です(特定商取引法58条の14第1項)。電話には発信の記録が残らず、後から期間内に通知したことを示せません。電話で伝えた場合も、期間内にはがきかメールを出して記録を残そう。
業者の住所や代表者名が分かりません
出張買取で渡される書面には、業者の氏名または名称・住所・電話番号と、法人なら代表者の氏名を書く決まりです(施行規則132条1号)。書面のその欄を見て、代表者名が分からないときは「代表者様」と書けば足りると、名古屋市消費生活センターは案内しています。書面に業者の記載が無ければ、書面自体が要件を満たしていません。
業者がはがきの受け取りを拒んだらどうなりますか
通知は発した時点で効力が生じます(58条の14第2項)。業者に届いたかどうか、業者が読んだかどうかで左右されません。特定記録郵便や簡易書留の受領証、はがきの両面のコピーが、発した日と内容の記録になるので、捨てずにとっておこう。
品物はもう業者に渡しました。はがきに何か書き足しますか
国民生活センターは、商品を引き渡している場合に「引き渡し済みの商品○○を返還してください」の一文を書き足すよう案内しています。「買取業者」の行と通知日の間に、○○の所へ売った品物の名前を入れて添えよう。両面のコピーにもこの行が写るので、何を返すよう求めたかの記録になります。
受け取った代金をもう使ってしまいました
クーリング・オフをすると、引き渡した物は返してもらい、受け取った売却金額は業者に返すことになると国民生活センターは説明しています。返還にかかる費用と利息は業者の負担で(58条の14第5項)、業者は違約金や損害賠償を請求できません(4項)。代金を返す準備をしてから通知を出すか、先に消費者ホットライン188に相談しよう。
注記
根拠にした資料
- 確認日
- 2026年9月11日(この日に各資料の内容を確かめました)
- 根拠
- 法令の条文と官公庁のページだけを根拠にしています。民間サイトの説明は使っていません。
- 資料
- e-Gov 法令検索 特定商取引に関する法律(58条の14) 令和8年8月12日施行版
国民生活センター クーリング・オフ
名古屋市消費生活センター クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)
名古屋市消費生活センター クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)
消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」
条文はデジタル庁のe-Gov法令検索で、書き方は国民生活センターと名古屋市消費生活センターの案内で、2026年9月11日に確認しました。はがきの例は、2026年10月9日に国民生活センターの記載例(買取業者あて)と照らして、「通知書」の題と業者名の行を足しました。 最終更新 2026年10月9日 / 数値確認 2026年9月11日 / 編集方針 / 誤りの指摘